教育ニ関スル敕語
朕惟フニ 我カ皇祖皇宗 國ヲ肇ムルコト宏遠ニ 德ヲ樹ツルコト深厚ナリ 我カ臣民 克ク忠ニ克ク孝ニ 億兆心ヲ一ニシテ 世世厥ノ美ヲ濟セルハ 此レ我カ國體ノ精華ニシテ 教育ノ淵源 亦實ニ此ニ存ス
爾臣民 父母ニ孝ニ 兄弟ニ友ニ 夫婦相和シ 朋友相信シ 恭儉己レヲ持シ 博愛衆ニ及ホシ 學ヲ修メ 業ヲ習ヒ 以テ智能ヲ啓發シ 德器ヲ成就シ 進テ公益ヲ廣メ 世務ヲ開キ 常ニ國憲ヲ重シ 國法ニ遵ヒ 一旦緩急アレハ 義勇公ニ奉シ 以テ 天壤無窮ノ皇運ヲ 扶翼スヘシ 是ノ如キハ 獨リ朕カ 忠良ノ臣民タルノミナラス 又以テ 爾祖先ノ遺風ヲ 顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ 實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ 子孫臣民ノ倶ニ 遵守スヘキ所 之ヲ古今ニ通シテ謬ラス 之ヲ中外ニ施シテ悖ラス 朕 爾臣民ト 倶ニ拳々服膺シテ 咸其德ヲ一ニセンコトヲ 庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名(睦仁)御璽
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きょういくにかんするちょくご
ちんおもうに わがこうそこうそう くにをはじむること こうえんに とくをたつること しんこうなり。 わがしんみん よくちゅうに よくこうに おくちょう こころを いつにして よよ そのびをなせるは これわがこくたいの せいかにして きょういくのえんげん またじつに ここにそんす
なんじしんみん ふぼにこうに けいていにゆうに ふうふあいわし ほうゆうあいしんじ きょうけんおのれをじし はくあいしゅうにおよぼし がくをおさめ ぎょうをならい もってちのうをけいはつし とくきをじょうじゅし すすんでこうえきをひろめ せいむをひらき つねにこくけんをおもんじ こくほうにしたがい いったんかんきゅうあれば ぎゆうこうにほうじ もって てんじょうむきゅうのこううんを ふよくすべし。 かくのごときは ひとりちんが ちゅうりょうのしんみんたるのみならず またもって なんじそせんのいふうを けんしょうするにたらん
このみちは じつに わがこうそこうそうの いくんにして しそんしんみんの ともに じゅんしゅすべきところ。 これを ここんにつうじて あやまらず これを ちゅうがいにほどこして もとらず。 ちん なんじしんみんとともに けんけんふくようして みなそのとくを いつにせんことを こいねがう
明治二十三年十月三十日
御名(睦仁)御璽
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[教育勅語 イ] /口語文訳[1]訳:佐々木盛雄|『国民道徳協会』
私は、私達の祖先が、遠大な理想のもとに、道義国家の実現をめざして、日本の国をおはじめになったものと信じます。そして、国民は忠孝両全の道を全うして、全国民が心を合わせて努力した結果、今日に至るまで、見事な成果をあげて参りましたことは、もとより日本のすぐれた国柄の賜物といわねばなりませんが、私は教育の根本もまた、道義立国の達成にあると信じます。
国民の皆さんは、子は親に孝養を尽くし、兄弟・姉妹は互いに力を合わせて助け合い、夫婦は仲睦まじく解け合い、友人は胸襟を開いて信じ合い、そして自分の言動を慎み、全ての人々に愛の手を差し伸べ、学問を怠らず、職業に専念し、知識を養い、人格を磨き、さらに進んで、社会公共のために貢献し、また、法律や、秩序を守ることは勿論のこと、非常事態の発生の場合は、真心を捧げて、国の平和と安全に奉仕しなければなりません。そして、これらのことは、善良な国民としての当然の努めであるばかりでなく、また、私達の祖先が、今日まで身をもって示し残された伝統的美風を、さらにいっそう明らかにすることでもあります。
このような国民の歩むべき道は、祖先の教訓として、私達子孫の守らなければならないところであると共に、この教えは、昔も今も変わらぬ正しい道であり、また日本ばかりでなく、外国で行っても、間違いのない道でありますから、私もまた国民の皆さんと共に、祖父の教えを胸に抱いて、立派な日本人となるように、心から念願するものであります。
明治二十三年十月三十日
御名(睦仁)御璽
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[教育勅語 ロ] /口語文訳[2]訳:伊藤哲夫|『教育勅語の真実』
私が思うには、わが祖・神武天皇をはじめとする歴代の天皇がこの国を建てられ、お治めになってこられたご偉業は宏大で、遼遠であり、そこでお示しになられたひたすら国民の幸せを願い祈られる徳は実に深く、厚いものでありました。それを受けて、国民は天皇に身をもって真心を尽くし、祖先と親を大切にし、国民すべてが皆、心を一つにしてこの国の比類なき美風をつくり上げてきました。これはわが国柄のすぐれて美しいところであり、教育が基づくべきところも、実にここにあると思います。
国民の皆さん、このような教育の原点を踏まえて、両親には孝養を尽くし、兄弟姉妹は仲良くし、夫婦は心を合わせて仲睦まじくし、友人とは信じ合える関係となり、さらに自己に対しては慎ましやかな態度と謙虚な心構えを維持し、多くの人々に対しては広い愛の心をもとうではありませんか。
また、学校では知識を学び、職場では仕事に関わる技術・技法を習得し、人格的にすぐれた人間となり、さらにそれに留まらず一歩進んで、公共の利益を増進し、社会のためになすべき務めを果たし、いつも国家秩序の根本である憲法と法律を遵守し、その上で国家危急の際には勇気を奮って公のために行動し、いつまでも永遠に継承されて行くべきこの日本国を守り、支えて行こうではありませんか。
このように実践することは、皆さんのような今ここに生きる忠実で善良な国民だけのためになされることではなく、皆さんの祖先が古から守り伝えてきた日本人の美風をはっきりと世に表すことでもあります。
ここに示してきた事柄は、わが皇室の祖先が守り伝えてきたものでもあり、われわれ皇室も国民もともどもに従い、守るべきものであります。これは昔も今も変わるものでなく、また外国においても充分に通用可能なものであります。私は皆さんと一緒になってこの大切な人生の指針を常に心に抱いて守り、そこで実現された徳が全国民にあまねく行き渡り、それが一つになることを切に願います。
明治二十三年十月三十日
御名(睦仁)御璽
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[教育勅語 ハ] /口語文訳[3]訳:小池松次|『修身の教科書』
明治天皇がお考えになるのに、天皇の御先祖が我が日本の国をお建てになるにあたってその規模がまことに広大で、いつまでもその基(もとい)が動かないようになさいました。また、天皇の御先祖は、御自身をお修めになり、国民をお愛しみになって、万世にわたって徳政のお手本をお示しになりました。我が日本の国民がいつも天皇の忠義をつくし、よく親に孝行をつくすことを心がけ、国民全体が心を一つにして、代々忠孝の美風をつくりあげてきたことは、日本の国柄(国のすがた)のもっともすぐれた美点であって、教育の根本とするところもこの点(忠と孝)にあります。
日本の国民は父母に孝行をつくし、兄弟姉妹は仲よくし、夫婦はおたがいに分を守って睦まじくし、友だちはおたがいに信じあい、助けあって仲よく交際し、他人に対しては礼儀を守り、自分に対しては常に身を慎み、しかも博く世間の人には慈愛の心をもって親切にすることが大切です。また大いに勉強し、技術を身につけ、そして知識をひろめ、才能をみがき、人格を完成し、その上に公共の利益を増進し、世の中のためになる仕事をすることが大切です。またいつも日本国の憲法を大事にし、法律や政令をよく守り、もしも我が国に非常の場合が起った時は、勇気を奮い一身をささげて国のために奉仕し、天地と共に限りのない皇位の御盛運をお扶けするのが国民の務(つとめ)であります。
以上のような道徳をよく実行することは、天皇に対して忠良な国民であるばかりでなく、また我らの先祖に対しても立派な子孫となることができるのです。これまでお諭しになった道徳は、明治天皇が新しくお決めになったものではなく、実に天皇の御先祖がお残しになった御教訓であって、皇室の御子孫も、一般国民も共に守るべきものであります。これらの道徳は古(むかし)も今も、いつの時代に行なっても決してあやまりがなく、また日本国内ばかりでなく、世界中のどこの国で行なっても間違いのないものです。明治天皇は、御自身も国民と共にこの御先祖の御教訓をよくお守りになり、それを実行なさって君臣一体となってその徳を完全なものにしようと仰せられました。
明治二十三年十月三十日
御名(睦仁)御璽
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[教育勅語 ニ] /口語文訳[4]訳:時事ドットコム|文部省「聖訓ノ述義ニ関スル協議会報告」
朕(ちん)がおもうに、わがご祖先の方々が国をおはじめになったことは極めて広遠であり、徳をお立てになったことは極めて深く厚くあらせられ、また、わが臣民はよく忠にはげみよく孝をつくし、国中のすべての者が皆心を一つにして代々美風をつくりあげて来た。これはわが国柄の精髄であって、教育の基づくところもまた実にここにある。
汝(なんじ)臣民は、父母に孝行をつくし、兄弟姉妹仲良くし、夫婦互いに睦み合い、朋友(ほうゆう)互いに信義をもって交わり、へりくだって気随気儘(きずいきまま)の振る舞いをせず、人々に対して慈愛を及ぼすようにし、学問を修め業務を習って知識才能を養い、善良有為の人物となり、進んで公共の利益を広め世のためになる仕事をおこし、常に皇室典範並びに憲法をはじめ諸々の法令を尊重遵守(じゅんしゅ)し、万一危急の大事が起こったならば、大義に基づいて勇気をふるい一身をささげて皇室国家のためにつくせ。かくして神勅のまにまに天地とともに窮(きわま)りなき宝祚(あまつひつぎ)の御栄(みさかえ)をたすけ奉れ。かやうにすることは、ただに朕に対して忠良な臣民であるばかりでなく、それがとりもなおさず、汝らの祖先の残した美風をはっきりあらわすことになる。
ここに示した道は、実にわがご祖先のお残しになった御訓であって、皇祖皇宗の子孫たる者および臣民たる者がともに従い守るべきところである。この道は古今をつらぬいて永久に間違いがなく、またわが国はもとより外国でとり用いても正しい道である。朕は汝臣民と一緒にこの道を大切に守って、皆この道を体得実践することを切に望む。
明治二十三年十月三十日
御名(睦仁)御璽