大東亞戰爭 終戰ノ詔書
朕深ク 世界ノ大勢ト 帝國ノ現状トニ鑑ミ 非常ノ措置ヲ以テ 時局ヲ収拾セムト欲シ 茲ニ 忠良ナル爾臣民ニ告ク
朕ハ 帝國政府ヲシテ 米英支蘇 四國ニ對シ 其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨 通告セシメタリ
抑々 帝國臣民ノ康寧ヲ図リ 萬邦共榮ノ樂ヲ偕ニスルハ 皇祖皇宗ノ遺範ニシテ 朕ノ拳々措カサル所 曩ニ米英二國ニ宣戰セル所以モ亦 實ニ帝國ノ自存ト 東亞ノ安定トヲ庶幾スルニ出テ 他國ノ主權ヲ排シ 領土ヲ侵スカ如キハ 固ヨリ朕カ志ニアラス 然ルニ交戰已ニ四歳ヲ閲シ 朕カ陸海將兵ノ勇戰 朕カ百僚有司ノ勵精 朕カ一億衆庶ノ奉公 各々最善ヲ盡セルニ拘ラス 戰局必スシモ好轉セス 世界ノ大勢亦我ニ利アラス 加之 敵ハ新ニ残虐ナル爆彈ヲ使用シテ 頻ニ無辜ヲ殺傷シ 惨害ノ及フ所 眞ニ測ルヘカラサルニ至ル 而モ 尚 交戰ヲ継續セムカ 終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招來スルノミナラス 延テ人類ノ文明ヲモ破却スヘシ 斯ノ如クムハ 朕何ヲ以テカ 億兆ノ赤子ヲ保シ 皇祖皇宗ノ神靈ニ謝セムヤ 是レ 朕カ帝國政府ヲシテ 共同宣言ニ応セシムルニ至レル所以ナリ
朕ハ 帝國ト共ニ 終始東亞ノ解放ニ協力セル諸盟邦ニ對シ 遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス 帝國臣民ニシテ 戰陣ニ死シ 職域ニ殉シ 非命ニ斃レタル者 及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ 五内為ニ裂ク 且 戰傷ヲ負ヒ 災禍ヲ蒙リ 家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ 朕ノ深ク軫念スル所ナリ 惟フニ 今後帝國ノ受クヘキ苦難ハ 固ヨリ尋常ニアラス 爾臣民ノ衷情モ 朕善ク之ヲ知ル 然レトモ朕ハ 時運ノ趨ク所 堪ヘ難キヲ堪ヘ 忍ヒ難キヲ忍ヒ 以テ萬世ノ為ニ 太平ヲ開カムト欲ス
朕ハ茲ニ 國體ヲ護持シ 得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚シ 常ニ爾臣民ト共ニ在リ 若シ夫レ 情ノ激スル所 濫ニ事端ヲ滋クシ 或ハ同胞排擠 互ニ時局ヲ亂リ 為ニ 大道ヲ誤リ 信義ヲ世界ニ失フカ如キハ 朕最モ之ヲ戒ム 宜シク 挙國一家子孫相傳ヘ 確ク神州ノ不滅ヲ信シ 任重クシテ道遠キヲ念ヒ 總力ヲ將來ノ建設ニ傾ケ 道義ヲ篤クシ 志操ヲ鞏クシ 誓テ國體ノ精華ヲ發揚シ 世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ 爾臣民 其レ克ク朕カ意ヲ體セヨ
御名(裕仁)御璽
昭和二十年八月十四日 各國務大臣副署
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大東亜戦争 終戦の詔書 /口語文訳
私は深く世界の大勢と日本の現状とを考えて非常の手段で、この状況を収拾しようと思い、あなた方忠義で善良な国民に通告する。
私は日本政府に米国、英国、中国、ソ連の四カ国の出したポツダム宣言を受け入れることを各国に通告させた。
そもそも日本国民の安全を確保し、世界の国々と共に栄えることを喜びとすることは先祖から行ってきたことであって、私もそのように努力してきた。先に、米国、英国に宣戦布告した理由も日本の政治的経済的自立と東亜の安定を願ってのことで、他国の主権を侵害したり、領土を侵犯したりするようなことは、もとより私の意志ではない。しかしながら、すでに四年間の戦争で、陸海軍将兵の勇敢な戦闘、役人の勤勉、一般国民の努力、それぞれ最善を尽くしたにもかかわらず、戦争における状況は芳しくなく、世界の情勢も日本に不利に働いている。それだけではない。敵は新たに残虐な原子爆弾を使用して、何の罪もない非戦闘員を多く殺傷し、その被害は計り知れない。それでもなお戦争を継続すれば、最終的には日本民族は滅亡し、人類の文明も破壊されることになってしまうだろう。そうなれば私はどうして我が子とも言える多くの国民を保護して先祖の霊に謝罪することができるだろうか。これが政府にポツダム宣言に応じるよう命令した理由である。
私は日本とともに終始、東亜の植民地解放に協力した友好国に対して申し訳ないと思わざるを得ない。日本国民で戦場で死亡し、職場で殉職し、思いがけぬ死を遂げた者、またその遺族のことを考えると全身が引き裂かれる思いだ。さらに戦場で負傷し、戦災にあい、家や職場を失った者の再起については私が深く心配するところである。思うにこれから日本の受けるであろう苦難はいうまでもなく、大変なものになる。国民のほんとうの気持ちも私はよく知っている。しかし、私はこれから耐え難いことを耐え、忍び難いことを忍んで将来のために平和を実現しようと思う。
私はここに国体(天皇が存在する国の在り方)を守り通して、あなた方忠義で善良な国民の真心を信頼し、いつも国民とともにある。もし、感情的になって争い事を構え、国民同士がいがみあって、国家を混乱に陥らせて世界から信用を失うようになることは私が最もいましめたいことだ。どうか、団結して子孫ともども固く神の国である日本の不滅を信じ、道は遠いが責任の重大さを自覚し、総力を将来の建設のために傾け、道義心や志、操を固くして、日本の栄光を再び輝かせるよう、世界の動きに遅れないように努力しなければならない。国民の皆さん、どうか私の気持ちを汲んで理解して欲しい。
天皇の署名(裕仁)と印璽
昭和二十年八月十四日 各国務大臣副署
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