神家略頌|私家祝詞類聚 訓読/正訓
夫、我国は神国にて、道は則ち神道なり。神道立ちて神社あり。神祇官中、八神殿。官幣以上二十二社。式内三千一百余。諸国一宮・明神大。本宮・新宮・上下の宮、大宮・若宮・内外の宮、摂社・末社と分かれたる。
神社の走りは、香久山の、根堀の賢木始めにて、御前・御室に荒祭り、鎮守・氏神・産土と、建る社の宮柱、神明造・津間造、相殿造・千木造、石ノ間造・入寳殿、王子造に旅所立、二階造に勅使殿、拝殿、幣殿、直会所、権殿・舞殿・解除屋に、楽所・神楽所・神輿宿。忌垣・瑞垣・玉垣に、庁ノ屋・廻廊・御炊屋、狐格子に犬格子。御手洗・御井に祓川、御池・浮橋・影向石。鳥居は神明・山王や、藁座・篗指・戸開立、黒木・嶋木に三輪鳥居、車宿に穂屋・幄舎。此外殿舎の名目は、所々の違ひあり。
さて神宝の品々は、戸帳・壁代・八重畳・繧繝縁に高麗縁、褥・帳台・翠簾・几帳、幌・衾に斑幔、幔幕・長幕・帳・帷、錦蓋・羽車、神輿には、鳳形神輿・千木神輿・四角・六角・八角あり。旌は釣旗・游附旗、四神の旗は異国の風。矛は比礼矛・飾矛・瑤矛・手矛・勅使矛。太刀に弓矢に、盾の板。台盤・高案・八脚や柳筥・小机・八座置、四座置より大和台。高杯・三方・四方より、小四方・細縁・足付に・瓶子・金鋺・土器や、窪手・平手に箸掛や、長柄提子に薦・食薦、円座・莚道・浜床に、軾・湯釜・大の鼻。随身・狛犬・御鏡に、斎札・掛鈴・小灯台・結灯台・菊灯台、釣灯籠に石灯籠。
さて神事の斎は、散斎・致斎・清祓・前斎・斎夜・後宴あり。又祓具は忌竹・五十串・解縄・偶人や茅輪・麻葉・撫物に、贖物・散米・祓串。宣命・祝詞・祭文に、幣帛・和妙・荒妙や、太玉串に白杖や。祭は、祈年・鎮花、神衣・大忌・三枝に、月次・鎮火・道饗や、祈雨・止雨・葵・風神・神嘗・相嘗・新嘗会・大嘗祭に鎮魂祭、其外一社に名目あり。例祭・競馬・流鏑馬に、走馬・賭弓・奉射祭。神輿の渡御は所々にあり。神楽・御田植・御湯・庭燎・東遊に求女子や、舞楽・田楽・猿楽に、山矛・獅子に駒型や、檀後・弦目・便佐佐良、祭の事は限り無し。供神の物の其品は、御飯・簀巻に赤贄や、槲の供御に三杵米、鰒・松魚に腊・藻菜、菓物・白酒・黒酒に御鏡代や牛舌、沓型・混沌・索餅に、粢・御供米や※※・※餅、是亦社々の定めあり。
さて神官の着具には、袍には当色夫々に、位の袍の色目有り。濃き紫に緋の緑、衵・単に下襲、大惟子は後の制、表袴に赤大口、石帯より垂平緒、野太刀・餝太刀・衛府の太刀、中啓・檜扇・笏・襪。冠の品は厚額、半額に薄額、透額にも名所は、巾子・甲・簪・纓・掛緒。纓は広纓・細纓に、巻纓・老懸・小動や、日陰の糸に心葉や。烏帽子の折は左右、平礼烏帽子・立烏帽子、侍烏帽子・柳左比、仕丁烏帽子は眉もなし。絹下垂に布下垂。狩衣・浄衣・祭服や、布衣に素襖に退紅に、褐衣・水干・雑色や、黄衣・白張・傘袋、指貫・指袴・長袴、何れも上に違ひあり。千早・舞衣・掛帯は、皆巫女の付具なり。神位は六位始にて、上階一位に至るまで、社々に高下あり。勲位の数は十二等、是も社に次第あり。
神家の職の其中に、伊勢の祭主は公家の任。大宮司・禰宜の長、二位に至るは御推叙なり。鹿島香取に富士・熱田・宇佐の両宮・宗像は何れも職号大宮司なり。臼杵・物部・日前の、三所は共に国造なり。狭投・雲州日御前、両社は同じく検校なり。和州春日に城州賀茂・松尾・平野・稲荷等、何れも神主三位なり。稲荷・住吉・八幡等、皆是れ社務の号ぞかし。諏訪上下は大祝、其外諸社に古格あり。昔は神主国府の任、六年ごとに改補あり。禰宜も祝も譜代職。物忌・内人・物言・預・公文所・膳部等、行事・在庁・鑰採は、皆神職の名目なり。
統べて祠官は清浄の、任に居る身を弁へて、崇神の御宇の勅り、己を責て身を勤め、日々に一日を慎むと、賢き言を能く思へ。古事記・日本紀・古語捨遺、神の教へを道分けて、只神忠尽すべし。
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右一帖は童稚に名目を知らしめん為なり。故の惣官祖父卿・学友等の編む所、尤も遺脱有り、名目の装束の具に於いて夥し。然りと雖ども暫く愚息の便蒙の為に之を写す
天明七年五月廿三日 従四位下 秦親実
右遠州浜松諏訪神官朋理・武州神田神官好寛等述作にて、然して家大卿の添削せしめ給ふ処なり 秦親臣
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『私家祝詞類聚』「神家略頌」天明7年(1787):
遠州浜松神官・武州神田神官/共撰 山城稲荷社祠官/校閲